会社設立等の商業登記|無料出張相談します。埼玉・茨城・栃木で相続・家族信託・遺言書・会社設立のご相談なら【司法書士法人おおやなぎ事務所】 茨城県古河市鴻巣2番地2 岩崎ビル1F
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会社設立等の商業登記
会社設立等の商業登記
次のような事情でお悩みの方は、是非お気軽に当事務所までお電話、メール等にてご連絡ください。
会社を設立したい
諸事情により自分の会社をたたみたい
会社の資本金を増加、減少したい
取締役、監査役などの役員を変更したい
会社所在地を移転したい
会社の商号、事業目的を変更したい
有限会社から株式会社に変更したい
会社の合併、事業の分割を考えている
会社や法人を設立したい
会社を設立する場合、まず定款を作成し、公証役場で認証をしてもらいます。登記が完了して初めて会社として成立します。
会社の財産の規模、役員の数などで、会社の適切な形態は変わります。
そのような会社の設立につき、司法書士が丁寧にご説明させていただきますので、まずご相談ください。
自分の会社をたたむことを考えている
会社をたたむ場合、官報への公告が必要となったり、法務局、税務署への申請手続きが必要となります。
よって自分の会社をたたむことを考えている社長様は、当事務所へまずご相談ください。
資本金を増加・減少したいとき
会社の資本金を増加するには、株主の許可を得て、出資金を募り増加する方法、資本準備金または剰余金を資本に組み入れる方法により、増加します。逆に、資本金を減少するには、株主、債権者の許可など、会社法の手続きが必要となります。
資本金の増加・減少を検討している方は、手続き内容について詳しくご説明させていただきますので、まずはご相談ください。
取締役、監査役などの役員を変更したい
取締役、代表取締役、監査役など役員に変更が生じた場合には、変更があってから2週間以内に、登記を申請する必要があります。この期間内に登記をしないと過料の制裁を受ける場合があるので注意が必要です。
詳しくは司法書士がご説明させていただきますので、ご相談ください。
会社所在地を移転したいとき
会社の本店所在地を移転した場合、本店所在地では2週間以内、支店所在地では3週間以内に登記を申請する必要があります。また、登記の申請に加え会社の登録印の再登録が必要となる場合もあります。
会社の商号、事業目的を変更したいとき
会社の登記簿には事業内容を示す「目的」が記載されています。事業拡大または縮小にともない目的を変更したときには、2週間以内に登記を申請する必要があります。会社法施行により、ある程度自由に目的を定めることができるようになりましたが、適法性などの基準がありますので、目的の内容については吟味が必要です。司法書士にご相談ください。
有限会社から株式会社に変更したいとき
会社法施行により、新たに有限会社を設立することはできなくなりましたが、それまでに存在する有限会社は「特例有限会社」として存続が可能です。
また、特例有限会社は社名(商号)中の「有限会社」を「株式会社」に変更する決議をすれば、いつでも株式会社に変更することができます。
よって、現在有限会社を経営する代表者の方で、株式会社への移行を検討している方は、手続き内容、移行することによるメリット、デメリットについて詳しくご説明させていただきますので、まずは当事務所にご相談ください。
会社の合併、事業の分割を考えている
他会社と自分の会社を合併する、または、自分の会社の事業の一部を他会社に譲ることを考えている。
そのような場合、株主の同意、官報の公告など、さまざまな手続きを経ることが必要となります。
当事務所では、そのような煩雑な手続き内容について詳細にご説明させていただき、書類の作成、各官庁への書類申請等を代行させていただきます。
会社の合併、事業の分割をお考えの社長様は、まずは当事務所までご相談ください。
会社の登記に関する司法書士の費用(税別)
会社設立
80000円〜
資本金の増資、減額
40000円〜
社長の交代等の役員変更
30000円〜
会社の商号、目的の変更
30000円〜
会社の本店移転
30000円〜
※そのほかに、登録免許税等の実費が必要となります。